中小企業のための 図で見る!簡単賃金の仕組み!
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やむを得ず社員を解雇する場合は、書面で通知しなければなりません。即時解雇を行う場合は、30日分以上の解雇予告手当を支給し、その受領書も解雇する社員からもらっておく必要があります。
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