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労働基準法により、社員が退職するに際に退職時の証明書の交付を請求した場合には、会社は退職理由に関係なく遅滞なくこれを交付しなければならないと定められています。また、解雇予告をした場合にも求められれば解雇理由証明書を交付しなければなりません。
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