中小企業のための 図で見る!簡単賃金の仕組み!
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社員が行方不明になったり欠勤が続いて連絡が取れなくなった場合、いつまでも社員として在籍させておくことはできません。就業規則の定めに従い警告を行い、退職の手続きをとるようにします。
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