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会社が社員の委託を受けて貯蓄金を管理する場合に締結する労使協定

労働基準法では、社員に対しての強制貯蓄を禁止しています。これは貯蓄金を会社に預けることによって社員の足止め対策として用いられること防ぐためです。
一方、社員からの任意による貯蓄は、要件を満たせば可能になります。

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