中小企業のための 図で見る!簡単賃金の仕組み!
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1ヶ月単位の変形労働時間制は、月初、月末などの繁閑又は夜間勤務などの場合に採用し労働時間を弾力的に運用することができる制度です。 1ヶ月単位の変形労働時間制は、労使協定又は、就業規則その他これに準ずるものにより制度に関する規定を作成する必要があります。この変形期間は1ヶ月以内であれば4週間単位、15日単位なども可能です。
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