テレワークのルールづくり
新型コロナウイルス流行の影響で、テレワークも当たり前になってきています。その影響で、テレワークにおける規定をしっかりと作っておく必要が出てきました。
テレワークで長く働くことも考えると、まずは「テレワークとはなんぞや?」を定義付けしていかなければいけません。
「テレワーク」の定義付けと条件
テレワークと一言で言っても、以下のように自宅以外の場所で働くことも考慮する必要があります。
- ・サテライトオフィス
- ・フリースペース
- ・コワーキングスペース
- ・喫茶店 など
そのためまずは「テレワーク」の定義を、「在宅のみの勤務を対象にするのか」「在宅以外での勤務を認めるのか」「喫茶店などの飲食店での作業は認めるのか」など、細かく決めていく必要があります。 「テレワーク対象者」の決め方に関しては、「正社員の勤続年数」や「上司の指示が必要な業務かどうか」「雇用形態」で判断することもあります。 「会社命令」なのか、「希望者のみをテレワークにするのか」、またはその両方に該当するのかという点を踏まえることも重要ですが、労働方法の選択肢の一つとして、テレワークは今後標準的なものとなっていくでしょう。 なお、テレワークはあくまでも社員が働きやすくなるうえに、生産性が向上しなければなりません。テレワークを導入することにより、人間関係やコミュニケーションがこれまでより悪くなったり、働き方により不公平感がでてきてしまうことがないようにしなければなりません。そのため、定期的にチームで振り返り会議を開くなどして、常にメンバー皆が納得でき、生産性も落ちていないかを確認する場を作ることが重要です。
(在宅勤務の対象者)
第3条 在宅勤務の対象者は、就業規則第2条に規定する社員であって次の各号の条件を全て満たした者で、会社が許可した者とする。
- (1)在宅勤務を希望する者で、以下の職種に該当する者
営業、営業アシスタント、営業支援、経営戦略企画、経理、総務
人事、採用、広報 - (2)自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる者
2 会社は、業務上その他の事由により、前項による在宅勤務の許可を取り消すことがある。
3 在宅勤務を許可された場合であっても、原則として週2日はオフィスに出勤しなければならない。
4 在宅勤務を行うものがいる部門は少なとも3か月に1回以上「勤務体制に関する振り返り会議」を開催し、業務運営上勤務のあり方に問題が生じていないか検証し、必要に応じて改善策を話し合わなければならない。
テレワーク時の服務規律
テレワーク時であっても、就業規則の適用は受けるので、それらに定められている服務規律は守る必要があります。ただし、テレワーク時には特に守ってほしいということはあります。情報漏洩に対する注意などはその代表的なものでしょう。なお、会社の考え方にもよりますが、緊急時における「出社命令」は会社として出すことができるように明確に定めておくべきでしょう。
(在宅勤務時の服務規律)
第●条 在宅勤務に従事する者(以下「在宅勤務者」という。)は就業規則及びセキュリティガイドラインに定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
- (1)在宅勤務の際に所定の手続に従って持ち出した会社の情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。
- (2)在宅勤務中は業務に専念すること。
- (3)第1号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、セキュリティガイドラインに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと。
- (4)在宅勤務中は自宅以外の場所で業務を行ってはならないこと。
- (5)在宅勤務の実施に当たっては、会社情報の取扱いに関し、セキュリティガイドライン及び関連規程類を遵守すること。
- (6)在宅勤務が認めれた日であっても、会社からの出勤命令がある場合は出社しなければならない。また、緊急の呼び出しに関しても合理的な理由なくこれを拒むことはできない。
テレワークの労働時間と報告方法
当たり前のことですがテレワークを行うにあたって、労働時間の把握は重要です。これを行うことは難しいのですが、「テレワーク時に残業は基本的に認めない」方針で行っている会社は多いかと思います。会社側にとっては見えない場所で働いているので、仕事内容と勤務時間は明確に決めておきましょう(残業は禁止するなど)。労働時間の把握方法は多々ありますが、具体的に言いますと、勤怠管理アプリの利用や、出社・退社のチャットまたはメール等で本人申告をする方法があります。どのツールを使って労働時間を把握・報告するのかも事前にしっかり決めておきましょう。
加えて、一日の報告数(一日に一回なのか、都度報告なのか)を決めておくことも重要です。
(時間外及び休日労働等)
第●条 在宅勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続を経て所属長の許可を受けなければならない。
2 時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則第●条の定めるところによる。
3 時間外、休日及び深夜の労働については、給与規程に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給する。
(欠勤等)
第●条 在宅勤務者が、欠勤をし、又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 前項の欠勤、私用外出の賃金については給与規程第●条の定めるところによる。
(業務の開始及び終了の報告)
第●条 在宅勤務者は勤務の開始及び終了について勤怠管理ツール(WEBタイムカート)により報告しなければならない。
(業務報告)
第11条 在宅勤務者は、定期的又は必要に応じて、電話又は電子メール等で所属長に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。
費用負担と手当
やはりテレワークを行っている企業の中には、光熱費やテレアポ手当を支給しているところも多いです。この手当を日額または月額にするのかもきちんと決めていきましょう。また、テレワークが多くなると交通費が不要になる(または少なくなる)ので、テレワーク手当や交通費に関する規定を定めなければいけなくなるケースも、今後増えていくかと思います。
実際自宅で働くとなると、パソコンの費用や水道・光熱費、電気代などの負担も重要です(元から自分用のパソコンを所持している労働者の場合は、どう給与計算するのかも想定して、給与の計算方法を決めておきましょう)。
そのため、「テレワーク手当の中に、水道代や光熱費、電気代などの費用も含まれていますよ」という形で説明をしている会社は多いです。
(給与)
第●条 在宅勤務者の給与については、就業規則第●条の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、在宅勤務(在宅勤務を終日行った場合に限る。)が週に●日以上の場合の通勤手当については、毎月定額の通勤手当は支給せず実際に通勤に要する往復運賃の実費を給与支給日に支給するものとする。
(費用の負担)
第●条 会社が貸与する情報通信機器の利用に対し、1か月あたり在宅勤務手当5000円を支給するものとする。
2 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。
3 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認めた費用は会社負担とする。
4 その他の費用については在宅勤務者の負担とする。