有限会社人事・労務

QUESTION1
外国人を雇用する際の、労働条件等の留意点を教えて下さい。

ANSWER1

外国人を雇入れた場合でも、当然に労働基準法が適用されます。労働契約の締結に際し労働条件を明示し、賃金等の一定の事項については文書を提示しなければなりません。雇用契約書または労働条件通知書を交付することとなります。日本語を充分に理解している場合は問題ないのですが、必要な場合は労働基準監督署に数カ国語のモデルが用意されています。相談されると良いでしょう。
雇用慣行や労働法規を充分に理解していないことが考えられますので、トラブルを避けるためにも給与をどのように支払うのか、所得税や社会保険料を控除した後の手取り額がどの位になるのか、どのような仕事の内容なのか等を簡単な口約束や書面での交付のみでなく、しっかりと説明し理解を得る必要があります。
また外国人を雇入れると、労働災害防止等の安全衛生確保のための努力義務があります。その他外国人を雇入れた際の事業主が配慮すべき事項について、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」(厚生労働省)がありますので、参考にしてください。

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QUESTION2
在留期間中に転職した場合はどうなるのでしょうか?

ANSWER2

次の3つの場合に分けて考えてみます。

1.同一職種に従事

転職先でも同一の職種に従事することは、既に与えられた在留資格の範囲内での活動を行うことに変わりありませんから、新たな手続きは不要です。在留期間更新の際に転職先の資料の提出が必要となります。

2.同じ在留資格で別の職種に従事

職種が異なっても、活動内容が同一の在留資格に属する場合は、特に手続きは不要ですが、転職時に「就労資格証明書」を取得しておくと、転職後の在留期間期間更新がスムーズです。

3.他の在留資格に属する別の職種に従事

この場合、別の会社への転職のみならず、同じ会社内であっても「在留資格変更許可」申請をする必要があります。原則として許可を得る前に新たな活動は行えません。

 なお、「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」などは、活動内容に制限がありませんの
で、自由に転職ができます。

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QUESTION3
外国人を雇用した場合も、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?

ANSWER3

社会保険(健康保険、厚生年金保険)は、加入するかどうかを任意に選択することは出来ません。日本人同様に適法に働く外国人労働者についても、一定の加入要件を満たす場合は、社会保険の適用となり加入しなければなりません。
保険料の負担が事業主・労働者での折半となりますので、社会保険制度や保険料の徴収方法について充分に説明するなどの配慮が必要でしょう。
年金保険については、老齢年金を受給できる見込みがなく掛け捨てとなるとの認識のため加入を拒否する場合も考えられます。年金保険は老齢年金のみでなく、万一の障害や死亡の場合の給付があります。また本国に帰国する場合は、6ヶ月以上の保険料納付期間等一定の要件はありますが脱退一時金制度があります。その他、社会保障協定を締結した国(ドイツ・アメリカ等)では年金保険加入期間を通算することが出来ます。
年金制度の詳細などにつきましては、ご相談下さい。

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QUESTION4
留学生採用後の雇用管理の方法を教えて下さい。

ANSWER4

留学生を採用する側として忘れてはならないことは、その留学生を採用する理由を明
確にすることでしょう。大学卒の初任給が日本人と同等以上であることも審査の対象となりますので、日本人より賃金を低く抑えたいなどといった理由では在留資格変更の許可は取れません。
在留資格の変更とは直接関係しませんが、将来は海外の関係会社で活躍して貰いたい
のか、或いは外国人特有の感性を生かして国内で長期的に育成していくのか等、採用側
のニーズと留学生のキャリアに対する考え方を採用前によく摺り合わせの上、採用する
ことで、手間と時間を費やして折角在留資格を変更できたものの、こんな筈ではなかっ
たと双方が落胆するような事態を避けることができるでしょう。

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QUESTION5
外国人労働者にも、労働基準法など適用されるのでしょうか?

ANSWER5

日本国内で働く外国人労働者にも、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの労働法規は原則として適用されます。

【労働基準法】

労働者の国籍を理由として賃金や労働時間等の労働条件を差別することを禁止しており、外国人であることを理由に賃金を低くするなどは出来ません。

【労働者災害補償保険法】

アルバイト等の雇用形態、雇用契約期間の有無、適法な就労であるかどうかを問わず適用されます。従って日本国内で就労している労働者である限り、不法就労であっても労働行政や民事上の保護を受けることとなります。労働災害を被った場合、適法な就労であるかを問わず労働災害補償保険の保険給付の対象となります。また不法就労であるからといって、労働災害についての民事訴訟上の損害賠償が否定されることはありません。

【雇用保険】

原則として適法に就労しており被保険者となる要件を満たしている場合は、被保険者となり適用されます。ただし、外国公務員や外国の失業保険制度の適用をうけている人、外国で雇用関係が成立し日本国内に赴任している外国人については、被保険者となりません。外国人研修制度による研修生については技能実習に入った時から被保険者となります。

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QUESTION6
IT関連企業で考えられる資格とその手続き

ANSWER6

IT関連企業で外国人を雇う場合に考えられる在留資格としましては「技術」が該当します。在留資格の「技術」を取得するには、適合基準が設けられており、採用前に日本に招へいする人物が適合基準に該当しているかどうかをチェックする必要があります。
「技術」の適合基準は、以下の2点で、@及びAのどちらにも該当しなければいけません。

[1]

従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識にかかる科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または10年以上の実務経験により、当該技術もしくは知識を習得していること。

[2]

申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
適合基準をクリアすることができましたら、「在留資格認定証明書」の交付を受けるために入国管理局に申請を行います。

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QUESTION7
IT関連企業入社時に考えられる入管申請時の提出書類とは?

ANSWER7

入国管理局には以下の書類を提出いたします。

[1]

在留資格認定証明書交付申請書 1通

[2]

写真(縦4p×横3cm) 2枚

[3]

返信用封筒(430円分の切手を貼付したものを提出します。)

[4]

立証資料 各1通

イ 招へい機関の概要を明らかにする資料

※上記の資料は公刊物などで招へい機関の概要が明らかになる場合には、必要ありません。

ロ 卒業証明書または活動にかかる科目を専攻した期間にかかる証明書および職歴を証する文書

ハ 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書

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QUESTION8
原則として就労活動が認められない在留資格とは?

ANSWER8

文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在の在留資格を保有する人は、原則として就労することは認めれられておりません。しかし、あくまでも原則ですから例外も認められております。それが「資格外活動許可」です。資格外活動許可は留学、就学、家族滞在の在留資格を該当する活動を行いつつ、留学、就学、家族滞在の在留資格で認められる活動以外の活動によって報酬を受け取る場合には地方入国管理局で許可を受けることができます。

資格外活動許可を受ければ、「留学」の在留資格を取得している外国人が、日本の大学・専門学校に通いながらアルバイトを行うことができます。また、「家族滞在」の在留資格を取得し、日本企業にお勤めしている外国人配偶者が翻訳・通訳のアルバイトをすることが可能になります。

ただし、資格外活動許可と取得しても、在留資格により労働時間に制限があり、日本人と同等に就労できるわけではありません。「留学」、「就学」「家族滞在」の在留資格を取得している外国人の労働時間の制限につきましては、次の表のとおりです。

1週間のアルバイト時間 教育機関の夏休み等の長期休業期間
留学生 大学等の正規学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
大学等の聴講生や研究生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
就学生 1日につき4時間以内
家族滞在 1週間につき28時間以内

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QUESTION9
帰化について教えて下さい。

ANSWER9

日本で生活している外国人が、日本国籍を取得することを帰化といいますが、この申請手続きは、入国管理局ではなく、法務局を通じて法務大臣に行います。帰化には普通帰化、簡易帰化、大帰化の3つありますが、最も一般的な普通帰化(20歳以上で5年以上引き続き日本に住んでいる人)の要件は次の通りです。

1. 住居要件(国籍法5条1項1号)
 
引き続き5年以上日本に住所を有すること。

2.能力要件(国籍法5条1項2号)
 
20歳以上で本国法によって能力を有すること。

3.素行要件(国籍法5条1項3号)
 
素行が善良であること。

4.生計要件(国籍法5条1項4号)
 
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産また技能によって生計を営むことができること。

5.重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)
 
現在国籍を有せず、または日本国籍を取得することによって現国籍を喪失すること。

6.憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)
 
日本国憲法や政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような思想や団体を結成したり加入したことがないこと。

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QUESTION10
在留資格の「技術」を取得するための適合基準

ANSWER10

IT関連企業で外国人を雇う場合に考えられる在留資格としましては「技術」が該当します。在留資格の「技術」を取得するには、適合基準が設けられており、採用前に日本に招へいする人物が適合基準に該当しているかどうかをチェックする必要があります。

「技術」の適合基準は、以下の2点で、@及びAのどちらにも該当しなければいけません。

[1]

従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識にかかる科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または10年以上の実務経験により、当該技術もしくは知識を習得していること。

[2]

申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

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QUESTION11
就労活動に制限がない在留資格とは?

ANSWER11

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった資格がございます。
日本人配偶者等又は定住者の在留資格を取得して在留している日系人の方々をはじめ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を取得している人たちに関しましては就労活動に制限はありません。

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QUESTION12
入国管理局への申請後の流れは?

ANSWER12

入国管理局に申請を行いましたら、入国管理局の審査を受けて、審査の結果「技術」の在留資格に該当すると判断した場合には「在留資格認定証明書」が発行されます。
「在留資格認定証明書」が発行されましたら、「在留資格認定証明書」を本国で待っている本人に送付し、「在留資格認定証明書」を受け取った本人は現地の日本大使館・領事館で日本への査証(ビザ)を申請することとなります。現地の日本大使館・領事館が特に問題ないと認めた場合には記載されているとおりの「技術」の在留資格に該当する査証(ビザ)の発給をしてもらえます。
その後、本人は査証(ビザ)が証印されたパスポートを持って日本の空港等に上陸して、空港での上陸審査を受けて日本に入国することになります。

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QUESTION13
留学生を採用して卒業後に入社させる場合は?

ANSWER13

留学生が卒業後日本の企業へ就職できるか否かは、すなわち「留学」の在留資格から就労の在留資格への変更が許可される否かということです。就職先での職務内容と大学や専修学校での専攻内容に関連性があるか(一貫性があるか否か)が審査のポイントになります。例えば、大学でコンピュータ関係の勉強をした留学生が、コンピュータ会社でソフト開発に従事するような場合は専攻内容と職務内容に関連性が認められますので在留資格の変更が認められる可能性が高いですが、小売業で販売業務に従事するというのであれば、在留資格の変更は認められないということになります。

大学卒業者を採用する場合、理工系出身者の場合は「技術」の在留資格、文科系出身者の場合は「人文知識・国際業務」に該当するのが一般的です。専修学校の専門課程修了し、「専門士」の称号を取得した場合は、従事する業務内容が次の「技術」又は「人文知識・国際業務」のいずれかに該当し、就職先の職務内容と専修学校での専攻内容に関連性が認められれば、下記の許可基準2の@に関わらず、在留資格の変更が許可されます。

【活動内容と許可基準】

「技術」

1.活動内容
理学、工学その他の自然科学の分野に関する知識を必要とする業務
例えば:SE、技術開、設計、品質管理

2.許可基準
[1]

従事する業務に必要な技術や知識にかかる科目を専攻して大学・短期大学・大学院・高等専門学校を卒業していること、又は10年以上の実務経験があること
[2]
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
[3]
就職先の企業等の事業が適正に行われ、安定性及び継続性が認められること

「人文知識・国際業務」

1.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
例えば:通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝、貿易業務、デザイン

2.許可基準
[1]
3年以上の実務経験があること。ただし、大学・短期大学・大学院を卒業した者が通訳、翻訳、語学の指導をする場合は経験不要
[2][3]

「技術」と同じ

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QUESTION14
永住許可について教えて下さい

ANSWER14

永住資格の取得は、在留資格変更ではなく、法務大臣が適当と認めるに足る相当の理由がある場合に許可するとされているため、「永住許可申請」という特別の申請方法がとられています。
永住許可の要件は次の通りです。

[1]

素行が善良であること(素行要件)

[2]

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

[3]

その者の永住が日本国に利益に合致すると認められること(国益要件)

就労資格からの永住申請の場合、概ね10年以上引き続き日本に在留していることが、審査基準のひとつとなっています。
ただし、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ日本人の夫または妻の場合は、1及び2は不要で、婚姻の実態を伴った3年以上の婚姻暦があれば永住許可申請をすることができます。

永住許可を受けると、次のようなメリットがあげられます。

[1]

在留期間の制限がなくなります。但し、「帰化」と違い、日本国籍になるわけではありませんので、外国人登録や再入国許可は必要です。

[2]

日本での活動内容に制限がなくなり、転職も自由にできるようになりますので、不法就労を問われることがなくなります。

[3]

日本に生活基盤があることの証明となりますので、住宅ローンを受けることができるなど、社会生活上の信用を得ることができます。

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QUESTION15
外国人登録証明書について教えて下さい。

ANSWER15

外国人が日本に90日以上滞在する場合、居住地の市区町村に外国人登録を行う必要があります。登録後は「外国人登録証明書」が発行され、16歳以上の外国人は常時携帯が義務付けられています。
在留資格の変更、在留期間の更新をした場合は、裏面にその旨が記載されますので、外国人登録証明書の確認は、裏面にも注意しましょう。
外国人登録証明書は、不法就労外国人にも交付されます(「在留資格なし」と表示されます)ので、特に「在留資格」「在留期間」「在留期限」の確認は怠らないようにしましょう。
「在留資格」については、就労が可能な資格か否かの確認が大切です。

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QUESTION16
企業内転勤とはどういったものですか?

ANSWER16

企業内転勤とは「本邦において本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術、人文知識・国際業務に掲げている活動」をいいます。

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QUESTION17
雇い入れのケースが最も多い在留資格はどのような資格ですか?

ANSWER17

技術、人文知識・国際業務、技能の3種類になります。

[1]

技術とは、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する活動」のことをいいます。
具体的にはIT関連企業のシステムエンジニア等が該当し、雇用する外国人技術者は、そのほとんどが在留資格「技術」に該当するかと思われます。

[2]

人文知識・国際業務とは、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」のことをいいます。
日本企業の活動が国際化するにつれ、必然的に日米貿易、大企業の技術提携、中国や米国との合弁会社の設立や現地法人の設立の業務が増えたこともあって、これらの業務を担当する外国人社員が「人文知識・国際業務」の在留資格で入国するケースが増えております。当然ですが、会社が翻訳・通訳を採用・雇用する場合も「人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。

[3]

技能とは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」のことをいいます。
フランス料理や中国料理を作る外国人シェフ・コックが該当するかと思われます。

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QUESTION18
資格外活動許可について教えて下さい。

ANSWER18

外国人が、認められた在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行う場合に、「資格外活動許可書」の交付を受ける必要があります。
例えば、「留学」の在留資格を持つ大学生や、「家族滞在」の在留資格を持つ駐在員の家族がアルバイトを行うことができるのは、この「資格外活動」の許可に基づくものだからです。本来の活動に支障をきたしてしまっては、本末転倒ですから、下表の範囲内で「資格外活動許可書」が発行されます。資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、「資格外活動」となり不法就労となりますので、注意が必要です。

1週間のアルバイト時間 教育機関の長期休業期間
中のアルバイト時間


大学・大学院
の学生
28時間以内 1日8時間以内
大学等の聴講生・
研究生
14時間以内 1日8時間以内
専修学校等
の学生
28時間以内 1日8時間以内
就学生 28時間以内
(1日4時間以内)
(適用なし)

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QUESTION19
就労資格証明書とはなんですか?

ANSWER19

外国人を雇用する企業にとっては、パスポートや外国人登録証明書によって、雇用しようとする外国人が、就労できる外国人か、従事する職種での就労が出来るか否かを判断することは、なかなか難しいものです。
そこで、外国人本人または代理人からの申請により、入管当局からその外国人が行うことができる就労活動の内容を証明する文書の交付を受けることができます。これを「就労資格証明書」といいます。
ただし、本人の希望に基づいて交付される文書ですので、就労する外国人は必ず就労資格証明書を所持していなければならないものではありません。したがって、これを提出しないことを理由として不利益な取扱いをすることは禁じられています。

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QUESTION20
現在、予測として、これから注目されてきそうな資格はありますか?

ANSWER20

投資・経営、企業内転勤の2つの資格ではないでしょうか
投資・経営とは「本邦において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは本邦にこれから事業に投資してその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれからの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)もしくは本邦におけるこれからの事業に投資している外国人に代わってその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動」のことをいいます。

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QUESTION21
外国人研修・技能実習制度の概要を教えて下さい。

ANSWER21

主にアジア地域の産業発展に必要な人材育成を図るため、日本国内の製造・建設分野で技術や技能を実際の現場で従事しながら学んでもらう制度です。滞在期間は最長3年まで認められています。最初の1年は研修生(在留資格「研修」)として企業の現場で作業に従事しますが、労働者としての位置付けではないので、労働の対価としての賃金ではなく、生活実費相当額の研修手当を支給します。研修期間中は一部非実務研修(座学)が義務付けられています。
滞在2年目以降からは、日本の企業で技術を習得するという目的は同じですが、技能実習生(在留資格「特定活動」)として、受け入れ企業との雇用契約のもとで、労働関係法令や社会保険の適用を受け、更に実践的な技術の習得を目指します。

研修生と技能実習生の性格・処遇の違いは次の通りです

研修生 技能実習生
在留資格 研修 特定活動
労働者性 ×
給付の性格 研修手当(生活実費) 賃金(労働の対価)
残業の可否 ×
社会保険 ×(注1)
労働保険 ×
労働関係法令 △(注2)

(注1)国民年金加入(前年の所得によって免除申請)
医療保険は、民間の「外国人研修生総合保険」(業務上外共にカバー)への加入が受け入れの要件
(注2)労働時間、休日等は準拠。但し、深夜研修は原則不可。

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QUESTION22
不法就労とは

ANSWER22


日本に在留する外国人は27種類ある「在留資格」のいずれかに該当して、日本における活動内容が定められています。すなわち、いずれの在留資格にも該当しない、或いは在留資格が付与されていたが、更新をしていない人達が無資格就労や資格外活動といわれる不法就労者といわれる人達です。
これら就労可能な在留資格を持っている外国人であっても、資格外の活動を行って収入を伴う活動を行ったり、「資格外活動許可」を受けずに収入を伴う活動を行う場合も、「不法就労」に該当しますので、注意が必要です。

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QUESTION23
不法就労の罰則は?

ANSWER23

就労可能な在留資格を持たない外国人が就労をした場合、当該外国人本人は退去強制、罰則の対象となるのは勿論ですが、不法就労外国人を雇用した事業主も不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われ、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金という大きな代償を被ることになります。
したがって、外国人労働者を雇い入れる際は、在留資格が上記のような就労可能な資格であるのか、求めている職種に合ったものであるか、在留期間は超えていないか等を確認した上で採用しなければなりません。

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QUESTION24
外国人雇用管理アドバイザー制度があるそうですが、どのように利用できるのでしょうか?

ANSWER24

「外国人雇用管理アドバイザー制度」とは、外国人労働者を雇入れる場合の疑問点、雇入れ後の会社とし配慮、留意点などの外国人労働者の雇用管理についての問題点、生活習慣の違いやコミュニケーション上のトラブルなど外国人雇用に関する問題点について、それぞれの事業所の実態や問題点に応じた相談、援助を行う国の制度です。
費用は、無料です。
相談の申込みは、都道府県労働局または事業所管轄のハローワークにお問い合わせください。

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QUESTION25
外国人雇用状況報告制度とは、どのような制度ですか?

ANSWER25

「外国人雇用状況報告制度」とは、職業安定法施行規則第34条に基づいて行われるものであり、外国人労働者を雇用している事業主が、事業所管轄のハローワークに毎年6月1日現在の雇用する外国人労働者の数など外国人労働者の雇用状況を報告するものです。この報告結果を基に、外国人労働者の失業の予防や再就職の促進、外国人労働者に係る雇用管理の改善を推進するための指導援助を行うこととしています。
報告は、外国人労働者を雇用している場合、または労働者派遣等により事業所内で間接雇用している場合、企業全体でなく事業所単位で行います。
報告すべき外国人労働者には、永住が認められている外国人や研修生は、含まれませんが、技能実習制度による技能実習生は含まれます。
現在、外国人雇用状況の報告は任意となっていますが、今後義務化し、報告内容についても、現在の人数、性別、出身国等だけでなく、より詳細な状況報告を求めることとなる見込みです。

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QUESTION26
外国人を雇入れ、給与を支払う場合、所得税等税金はどのように取り扱うのでしょうか?

ANSWER26

外国人労働者であっても給与を支払う場合、所得税の源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収すべき所得税の課税範囲や税率は、その外国人労働者が「居住者」であるか「非居住者」であるかにより異なります。
「居住者」の場合、日本人の労働者同様に「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出し源泉徴収を行います。また年の最後の給与等支払時には年末調整により、納付すべき所得税額の清算を行います。
「非居住者」の場合は、租税条約により免税の適用がある場合を除き、原則として20%の税率により源泉徴収を行います。
住民税については、毎年1月1日に居住者として日本に住んでいた場合に納税義務者となります。住民税の特別徴収義務者に指定された場合は、給与を支払う際に、住民税を徴収しなければなりません。
非居住者については、住民税は非課税となります。

[課税範囲表]
課税の範囲(所得税) 課税の範囲(住民税)
居住者 非永住者以外の居住者 国の内外で生じた全ての所得 1月1日現在、居住者として日本に住んで居た場合は課税
非永住者 国内で生じた所得(国内源泉所得)及びこれ以外の所得で国内において支払われ又は国外に送金されたもの
非居住者 国内で生じた所得(国内源泉所得) 非課税