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賃金を労働者の指定する口座に振込をする場合の書式

賃金を労働者の指定する口座に振り込み等により行う場合
賃金支払いの5原則のひとつとして、通貨払いの原則があります。しかし今日では通貨で支払わず口座振り込みで支払うことが通常になっています。
口座振り込みをする場合、労働基準法施行規則では使用者は、労働者の同意を得て、@ 労働者が指定する銀行その他の金融機 関に対する当該労働者の預金又は貯金 への振り込み、A労働者が指定する証 券会社に対する当該労働者の預り金へ の払い込みができることとなっています。(労基法施行 規則第7条の2)

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