新型コロナウイルス感染症 企業が知っておくべき対応策 | 有限会社人事・労務

  メニュー

この度、新型コロナウイルス感染症の国内感染者が発見され、なお感染者数が増加し続ける中で、企業経営に多大な影響を及ぼしています。都心の電車内では、マスクの着用者が8割に達し、時差出勤や在宅勤務を推奨する車内アナウンスも流れていたりと、混乱を極めています。

弊社といたしましても、この緊急事態に各企業様がどのように対応したらよいのかを日々考え、個別の事情に即したご提案をさせて頂きたいと思っております。

 

1. 各企業が取るべき感染予防・拡大防止対応策について

2020年2月25日に政府は、新型コロナウイルスに対する基本方針を発表し、各企業へ感染被害の拡大防止のための協力要請を行っております。また、企業とその従業員に対しても相互協力して事態の収束を図るべきだということも読み取ることが出来ます。
具体的には、企業とその従業員がとるべき施策や対策として、以下のようなものが厚労省を始め行政各所で示されています。

(1)社内制度の見直し

①時差出勤を推奨
 フレックスタイム制や始業時間の繰り上げ繰り下げにより、時差出勤の推奨により、通勤時の感染を予防する
②在宅勤務の推奨
 在宅勤務やテレワークにより、感染を予防する
③有給休暇の取得推奨
 事態が鎮静化するまで、業務上可能な社員に関しては、年次有給休暇を取得することを推奨する。
④イベント、集会などの自粛
 緊急性のないイベントや集会などは、中止、延期を検討する。
⑤特別休暇制度などの創設(有給・無給)

(2)各従業員への新型コロナウイルス予防等の呼びかけ

①外出時にはマスク着用をすること
②発熱等の風邪症状が見られるときは、会社を休業することを検討すること
➂喉のエチケットや石鹸やアルコール消毒液などでこまめに手洗うこと
④厚労省の認定基準に合致する症状(図表参照)があらわれたときには、下記の専門窓口に相談し又は最寄りの「帰国者・接触者相談センター」へ連絡し、指示に従うとともに会社へ連絡すること
⑤自身の体調の異変や身近な感染情報について、その旨を都度会社に報告すること

 

2. 従業員の社員欠勤への給与の支払い等について

会社内で新型コロナウイルスの感染の拡散防止対策として、疑わしい症状があった場合には自宅での療養や待機を促す企業も続々と増えてきています。その場合、従業員の給与や生活はどうなるのでしょうか?

(1)休業手当
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。今回の新型コロナウイルスの対応策別に考えられるパターンをケース別にまとめると下図のようになります。 休業手当は、一般的に不可抗力(天災事変など極めて狭い範囲)以外の場合は、休業手当の支払い義務が発生することが分かります。 但し、国でも休業を推奨しており、また従業員ご自身も生命に関わる緊急事態のため、個別の諸事情を総合的に勘案する必要があり、また、労使でしっかりと協議して決定することが重要なってきます。

(休業手当対応別一覧)

(2)有給休暇の推奨

有給休暇は、上記会社の休業手当の支払い義務の有無にかかわらず、本人が希望すれば、有給休暇を利用することはできます。有給休暇は会社が一方的に取得させることは出来ませんが、本人が保有する年次有給休暇(賃金の100%)の使用を積極的に推奨することは可能です。

(3)傷病手当金の受給

従業員が新型コロナウイルスにすでに感染しており、都道府県知事が行う就業制限によって休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。 なお、会社の健康保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

■傷病手当金(抜粋)


3. 雇用調整助成金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、一時的に従業員の休業等をせざる負えない場合、その雇用を維持するために助成されます。
さらに急激に経営環境が変化した地域においては、これまでも要件緩和の特例措置が度々実施されています。
昨今では、東日本や熊本の大震災が挙げられます。
そして、今回、新型コロナウイルスの感染被害を受けて、まず日本・中国間の人の往来の急減により影響を受け, 中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の10%以上の企業が特例措置の対象になりました。
例として、旅館、ホテル、旅行会社などが想定されています。
なお、現状の被害拡大を受けて、サービス業を始め特例の業種等が拡大される可能性が大いにありえます。

<特例措置の内容>
①休業等計画届の事後提出を可能とする
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮する
➂最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする

(厚労省HP 雇用調整助成金の特例)

  ※ ※ 1~3は、2020年2月28日現在の情報です。 

 

4.新型コロナウイルス感染症に被害拡大に伴う追加対策(予定)

政府は、新型コロナウイルスの国内発生から、集団感染拡大を防ぐため、外出を控えることや集団の場に行くことを控えることを推奨してきました。さらに、政府の対策基本方針が先月25日発表されてからも、駅前などの公共の場、イベント会場では一段と人が減り、なお民間企業の会場閉鎖や休業が相次いでいます。
そして、政府は、とうとう小中高学校の2020年3月2日からの臨時休業を要請しました。この流れを踏まえて、今年度予算の予備費2700億円余りを原資とする小学校などの保護者を対象とする新規助成金の新設と企業経営の危機を鑑み雇用調整助成金の特定措置の業種拡充をすることなどが発表されました。

  ※ 4は、2020年3月2日16:30現在の情報です。

(1)雇用調整助成金の特例措置拡充
早速、雇用調整助成金の特例措置が拡充される予定です。コロナウイルス感染症に関連して業績が悪化していれば広く対象に加える方針です。もともと、中国人を対象とした宿泊業や旅行業を念頭に置いた特例でしたが、政府の対策基本方針を受けて、イベントの自粛などによって業績が急激に悪化する企業が相次いでいることから、様々な業種の支援に乗り出します。

<追加緩和要件>
①新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

②1か月の売り上げ、販売量等が前の年の同じ時期に比べて10%以上減少
➂計画書の事後の提出も認める(令和2年5月31日までの提出であれば実際の休業前にさかのぼります。
④令和2年1月24日~令和2年7月23日開始の休業

 

(2)新型コロナウイルスの検査の公的保険の適用(予定)
健康診断など一般的に検査と呼ばれるものは公的保険の適用になりません。 しかし、今回の事態を受けて、新型コロナウイルスの検査に対して公的保険(3割負担) の適用を検討しています。(単価18,000円→5,400円)

 

5.新型コロナウイルス感染症に被害拡大に伴う追加対策②

3月に突入し、ますますコロナウイルス感染症の影響が広がっています。マスクの在庫切れ、はたまたトイレットペーパーまでもがなくなるという事態に陥っています。それに伴い、クラスター発生等による今後の潜在的患者数増加に留意が必要な地域として北海道の一部地域にてマスクの配布も決定しました。
また、経済政策面においては、2月末に発表された政府基本方針を受けて、前項でお伝えした小学生などのお子さんをもつ保護者の方の休業時の賃金保証や雇用調整助成金の対象企業を大幅に拡大することからはじまり、間を置かず新たな追加政策等の発表がなされました。

  ※5 は2020年3月6日16時30分現在の情報であることをご了承下さい。

(1)時間外労働等改善助成金の特例
政府は通勤混雑緩和のための時差出勤や在宅勤務などを推奨していることをお伝えしてきましたが、具体的にコロナウイルス感染症対策を講じた各企業の支援を決定しました。 この制度は本来、働き方改革の一環として、労働時間の削減等、職場意識を改善し、働きやすい職場環境作りを促進する目的で創設されました。本年度はすでに募集を終了していますが、今回の事態を受けて、テレワークコース、職場意識改善コースについては、適用企業を大幅に拡大して復活したものです。 注意点としてこの助成金は従業員の賃金を補填する支援ではなく、また中小企業に限られます。



※注従業員に支給するパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。

6.新型コロナウイルス感染症に被害拡大に伴う追加対策➂

この頃、毎日の通勤電車に揺られていると、心なしか、いつもの混雑が緩和されているように感じます。新型コロナ対策が続々と発表され、その対策が各企業にも浸透してきたのでしょう。厚労省をはじめ国が所管の支援だけでなく、各自治体でも、各企業やそこで働く労働者の支援に乗り出しています。

  ※6 は2020年3月9日16時30分現在の情報であることをご了承下さい。

(1)事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)
都内中堅・中小企業等が取り組む、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における企業の事業継続対策として、在宅勤務等を可能とするテレワーク環境構築による職場環境の整備のために実施する事業に対して助成金を支給します。
この助成金の大きな特徴は、国の制度と比較してパソコン、タブレット、携帯電話などの機器も助成対象になり、また、助成に対しての達成目標(国は、目標未達で減額措置)もありません。  

<申請の主な概要>
①申請受付期間
 令和2年3月6日(金) ~ 令和2年5月12 日(火)
※郵送による受付・締切日必着
 ※予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
②支給決定日以降
 令和2年6月30日までに取り組みが完了すること
➂申請先
(公財)東京しごと財団
④主な助成対象事業者の要件
 ・常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等・都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」(https://2020tdm.tokyo/)に参加していること
 ・テレワーク形態は、在宅勤務を必須とし、在宅勤務を含まないテレワーク導入計画は助成対象外となります。
⑤助成額と経費
限度額:250万円
助成率:10分の10

(対象経費一覧 東京しごと財団HP)

 

(2)雇用調整助成金の特例措置拡充
雇用調整助成金の特例措置拡充についてもさらに詳しい発表がありました。 このことは、柔軟に企業の個別の事情に即したコロナウイルス感染対策対応で従業員を休ませた場合でも適用されることが推察されます。これにより、あくまで予測ですが、例えば、ある従業員が、海外帰国者であって感染拡大防止のためにやむを得ず一部休業させた従業員に支払う休業手当についても助成金の守備範囲である可能性があります。

<新情報>
①雇用調整助成金の対象事業主が行う、感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も対象となることを明確化。
②自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(現在、北海道地域)の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規(雇用保険被保険者以外も対象(=緊急特定地域特別雇用安定助成金))を問わず対象とした上で、助成率を引上げ。(令和2年2月28日から令和2年4月2日までの期間の休業 3月13日現在) 
➂労働者を休業等させる場合の経済上の理由例
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
<これまでの雇用調整助成金の拡大の流れ>

  (厚労省 HPより)

(3)小学校休業等対応助成金創設
小学校などの臨時休業に伴い、仕事を休む保護者等の所得減少対策として各企業に対して新たな助成金が創設されました。なお、中学生や高校生の保護者の方については、現在は対象者になっていません。  ちなみに、弊社でも圧倒的に多いお問合せもあります。詳細は厚労省HPをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000605806.pdf

1.又は2の子の世話を行うことが必要となった労働者(※)に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。 ※ 労働者は雇用保険の被保険者となっていないパートアルバイト等も助成対象になります。

①休業対象者(子ども)
1.コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
※小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼された子ども
※・小学校 、義務教育学校各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、 特別支援学校 ・放課後 児童 クラブ 、放課後等デイサービス ・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等

2.コロナウイルスに 感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれの ある、小学校等に通う子ども
※・コロナウイルスに感染した者 ・発熱等の風邪症状 が見られる者 ・コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者
②対象となる保護者 ・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族
④対象となる有給の休暇の範囲 ・学校:学校の元々の休日以外の日 ・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
②支給額:休暇中に支払った賃金相当額× 10/10 ※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
⑤適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
⑥その他特記事項 ・半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
・就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。 特設コールセンター窓口はコチラから▼

7.新型コロナウイルス感染症に被害拡大に伴う追加対策④

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため各企業は、集団感染を防ぐため、感染の疑わしいその従業員を自宅待機などの措置をとることがあります。会社は自らの指示でその従業員を、自宅待機を命じた場合、天変事変など例外的な場合を除き、平均賃金の60%の休業手当を支払わなければならないことはお伝えしました。さて、今回のコロナウイルス感染症の場合も同様で、感染が疑わしいだけでは、原則として、従業員に休業手当を支払わなければなりません。 ちなみに、コロナウイルスの潜伏期間は14日が目安となっています。

 ※7は2020年3月10日16時30分現在の情報であることをご了承下さい。

(1)傷病手当金の特例 
ご承知の通り、コロナウイルスは、感染症法における「指定感染症」に指定され、強制入院等の措置が取られ、もちろん企業は休業手当の支払いの義務がありません。被用者保険に加入している方は通常傷病手当金が受給できます。 今回のコロナウイルスは、感染の可能性があり、政府も感染の疑いがある人に対して、会社を休む、学校を休むなどを推奨されています。
企業が、感染が疑わしい従業員を休ませた場合、休業手当を支払わなければならないとなると企業にとって非常に酷です。また、従業員も自分自身の身が一番大切です。
そこで、一般的に労務不能にならなければ、支給対象にならない、傷病手当金の特定措置が設けられました。 
①支給対象者等
●対象になりうる方
・コロナウイルス感染者
・自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定されたもの
・発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており(又は自宅療養を行っていた期間)、療養のため労務に服することができない場合(下記医師の診断書不要の場合があります)
●対象にならない方
・会社でコロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、会社全体が休業し、労務を行っていない期間(休業手当))
・本人に自覚症状がないが、家族が感染し濃厚接触者になった者
②医師の診断書(意見書)
仕事ができない状態であるかどうかの労務不能の判断は本来医者が判断しており、傷病手当金の申請には医師の診断書(意見書)が必要になります。たとえ自宅療養でも同様です。そこで実態に合わない現状を鑑みて、ケースによっては、医師の診断が不要になることなりました。
<医師の診断書が不要のケースQA>
Q.発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等によりその日には医療機関を受診できず、結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合には、傷病手当金は支給されるのか?
A.医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する。
※確定ではありません、詳しくは保険者に直接ご連絡ください。

(2)小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設(フリーランスや自営業の人たちへの休業補償)
企業、そこで働く従業員については、続々と支援策が出てまいりました。しかし、働き方が多様になった現在では、国内にいる自営業者やフリーランスも昔と比べると、ずいぶん多くなりました。今回のコロナウイルスの拡大によってフリーランス、自営業者にも、甚大な経済的影響が及んでいますが、これらの立場の方たちの支援が遅れているよう思います。
そもそも、税金を納めているフリーランスや自営業者には、会社員と比較して、所得補償がほとんどないことは、合理性がありません。
まだ、予定段階ですが、この制度を含め、いくつかの支援策が出てくるでしょう。
①休業対象者(子ども)
雇用者の保護者向け小学校休業等対応助成金と同様になりそうです。(予定)
②対象となる保護者
未定です。 ➂その他要件について ・個人で就業する予定であった場合 ・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合 ④給付額 日額 4100円 ⑤適用日 令和2年2月27日~3月31日 ※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。

8.新型コロナウイルス感染症に被害拡大に伴う追加対策⑤

あっという間に3月も中盤に差し掛かってきました。コロナウイルス対策の根本的な解決も図られないまま、とうとう春の甲子園も中止という異例の事態。 先の見えない状況に、業績後退により資金繰りが苦しくなる企業も出てきました。 助成金は、返済の必要のないお金ですが、この状況下では、実際に企業に行き渡るのがいつになるのか分かりません。  これから、企業によっては、コロナウイルス対策の融資・信用保証制度の情報を収集していくこも必要な時期に差し掛かってきていると思います。(3月12日現在)  経済産業省は、コロナウイルスに関連する12日現在金融支援窓口への相談が5万件でそのうち9割が資金繰りであると発表しました・ なお、政府は、2020年03月10日より総額4300億円相当の緊急対応策から、さらに雇用対策として総額1兆6000億円規模の資金繰り対策を打ち出しています。

 ※8は2020年3月12日16時30分現在の情報であることをご了承下さい。

(1)融資制度
コロナウイルス感染症の解決策が見えないまま、資金繰りが悪化し始めている企業が出てきました。3月12日までに、国が打ち出しているコロナ対策としての優遇金利による融資制度は以下のようになります。なお、地方自治体の支援の可能性も大いにあり得ますので、常に情報収集を心がけていきたいものです。

(経済産業省HPより)

①新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した企業に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。後述の特別利子補給制度を併用することで、実質的に無利子化を実現できるというものです。
【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
 a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
 b 令和元年12月の売上高
 c 令和元年10月~12月の売上高平均額
 ※個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)
【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6000万円
【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%  4年目以降基準金利
 中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
 (利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3000万円)
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律
※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。
【お問合せ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
経営相談窓口はコチラ(参考)
②特別利子補給制度
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを 含む個人事業主、また売上高が急減した企業などに対して、利子補給を行います。
【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業1億円、国民事業3000万円
※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。
【お問合せ先】 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505 経営相談窓口はコチラ(参考) https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007-1.pdf

(2)信用保証制度
企業が資金を調達する方法の一つとしては資金を借入れるという方法があります。 しかし、信用力が十分でない中小企業の場合、金融機関からの借入が困難な場合が少なくありません。 今回のコロナウイルス感染拡大に伴い、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。 まだ詳細は出ておりませんので(3月13日現在)、先ずはお近くの信用保証協会へお問合わせをお願いいたします。

  (厚労省 HPより)

①セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証する信用保証制度です。
  【対象地域】全都道府県
【主な要件】売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

②セーフティネット保証5号


特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証する信用保証制度です。

【対象業種】
3月13日現在、508業種が対象となります。
※指定業種は経済産業省・中企庁HPより、ご確認ください。
【主な要件】
売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

<ご利用の流れ>
①対象中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主た る事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。

②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。

※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。
https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html





弊社では、各企業様のコロナウイルス感染症に伴う在宅勤務などの施策立案、労務問題、助成金等々、幅広く無料相談を行っております。こちらより、ご相談承ります。
https://blog.goo.ne.jp/jinji-roumu/e/bec116301e9f807d8f78dd7285676cbc

 

 

 

 

 

社長のための経営・人事 わいがや倶楽部

無料相談受付中! 毎週水曜日

職場の習慣

すぐに使える書式集
人事制度・賃金制度・キャリアの書式無料ダウンロード中!日本一の書式集をご覧下さい。

英文就業規則
英文契約書・在留資格関連書式集いよいよスタート!
外国人を雇用する際に必要な書式をそろえたいならこちらをどうぞ

やる気★ES.com - 日本ES開発協会公式ホームページ

賃金士

 

 






 





















 

2017年4月~ 大ちゃんのわくわくワーク!(エフエムこしがや第4月曜日22:30から放送中)

 

news watch9
矢萩大輔
2010/01/26
NHKニュースウォッチ9の番組内で放映されました!

 

alterna

代表の矢萩が東京支部の幹事を務める、環境とCSRと志のビジネス情報誌『オルタナ』の会員組織「ABC(オルタナ・ビジネス・コミュニティ)」のサイトです。

 

2016/06/01
フジサンケイビジネスアイにて「ダイバーシティ新時代のES組織変革」執筆!イノベーションズアイサイトにも掲載されています。

記事を読む▼

 

中小企業の生産性向上のため弊社はHRテクノロジー導入を推進いたします。


地域ベンチャーマッチング 経済新聞:フジサンケイビジネスアイの会員サイトです。弊社が会員企業の支援機関とし、参加させて頂いております。サイトにコラム掲載しています。
DREAM GATE 代表の矢萩と金野が相談員を勤める経済産業省の後援の起業・独立支援サービスサイト!矢萩・金野共に解答者NO.1に選ばれました!

東京商工会議所
東京商工会議所 経営安定特別相談専門スタッフとして、人事・労務・組織作りなどの問題にお答えしています。

 

 

Amazon.co.jp