最低賃金 - 有限会社 人事・労務 

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最低賃金

最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金金額と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働基準局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。
最低賃金の適用除外を受けられる労働者は

(1) 神又は身体の傷害により著しく労働能力の低い者
(2) 試の使用期間中の者
(3) 職業能力促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定のもの
(4) イ 所定労働時間の特に短い者
    ロ 軽易な業務に従事する者
    ハ 断続的労働に従事する者
となっています。

最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。地域別最低賃金は各都道府県内のすべての労働者とその使用者に適用され、産業別最低賃金は各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用されます。なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、最低賃金の決定方式には、大きく分けて「審議会方式」と「労働協約拡張方式」の2つがありますが、現在最低賃金のほとんどは審議会方式によって決定されています。

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