賃金 − 有限会社 人事・労務 

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賃金

賃金とは、労働の対価として支払われる報酬のすべてを指します。労働基準法第11条では「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されています。 会社が恩恵的に与える慶弔金や費用弁済として支給される出張旅費などは賃金に含まないとされていますが、就業規則等であらかじめ支給要件が明示されている場合は、慶弔金や退職金も賃金とみなされます。
労働基準法第24条では賃金の支払い方法について、「通貨払いの原則」、「直接払いの原則」、「全額払いの原則」、「毎月一回以上の原則」、「一定期日払いの原則」の5つを定めています。これらは一般に「賃金支払の5原則」と呼ばれており、この定めに従わない会社は行政処罰の対象となります。

以上は法律的な言い回しですが、受け取る労働者側からみれば、賃金は生活を維持するための所得であり、支払う使用者からみれば経営上のコストとなります。

また、国民経済上でみれば、分配国民所得中の雇用者所得で、法人所得と競合関係にあると同時に、個人消費支出の大部分を支える機能も持っています。

なお余談ですが、賃金には「賃銀」という別の表記があります。昔は賃銀が使われていましたが、1950年(昭和30年)以降、賃金という表記が一般化したため、現在は賃金という表記が一般的になっています。

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